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離檀(檀家をやめること)について


 墓じまいするお墓が寺院墓地である場合、墓地使用者であると同時に、その寺院の檀家であることがほとんどだと思います。そこで、改葬に伴って全遺骨を持ち出す場合、原則として離檀をすることになります。(改葬したからといって、菩提寺との縁を切らなければいけないということではありません)寺院には、檀家の離檀をとめる権利はありませんが、檀家制度がゆらいでいる昨今、引止めにかかることもないとは言えません。話をスムースに進めるためには、新しい墓地を購入する前の段階から相談し、菩提寺の住職の理解を得たうえで、改葬の手続きに入るのが理想的です。事後報告のかたちでは、話がこじれることも考えられ、後の手続きも円滑にいかないことにもなりかねません。お寺の協力は不可欠です。なぜなら、たとえば、古いお墓など、中に何体もの遺骨が納められ、その氏名・納骨日・死亡時の住所等...改葬に必要な情報がお寺の過去帳に記されているばかりでなく、改葬許可申請書に証明印をもらったり、または埋蔵証明書を発行してもらったりと...手続き上も、お寺ぬきには進められないからです。また、ほとんどのお寺が指定の石材業者をかかえており、お墓の事前調査やお骨の取り出し等、どうしてもお寺の意向が反映されます。また、お寺に閉眼供養をしてもらった後でなければ、石材業者は解体工事に着手しませんから、そういう意味でも、お寺が仕切っていると言えるわけです。「改葬の注意点」でも触れましたが、法的には、菩提寺には正当な理由なしに改葬を拒否する権利はありません。しかし、場合によっては、何代もの長い間、日常の供養や法要などでお世話になっていると思われますから、よく理解していただいた上、トラブルが起きないよう話を進めるべきです。

お寺と仲たがい状態にあったら... 

しかたありません...離壇申入れの際、行政書士に同行を求めるか、最悪の場合には、弁護士に頼む方法も検討する必要があります。



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