都立霊園の墓じまい
都立霊園の墓じまいといっても、遺骨を移動する手続き(改葬)については、民間霊園等の場合と異なるところはなく、お墓がある市区町村の改葬許可申請手続に従って行えば問題ありません。手続きとしては、現在、遺骨が納骨されている都立霊園の窓口に使用許可証を提示のうえ、「改葬許可申請に伴う埋蔵・収蔵証明願」を申請します。「埋蔵・収蔵証明書」を発行してもらったのち、その他必要事項を記入の上、役所に改葬許可申請を行えば「改葬許可証」は発行されます。
その後は、①遺骨が納骨されている都立霊園の窓口に「改葬許可証」を提示して、遺骨を引き取ります。②改葬先の墓地・納骨堂の管理者に「改葬許可証」を提出し、納骨を行います。
上記は改葬についてですが、その後都立霊園の場合には使用終了の際の「返還の手続き」があります。使用していた施設を自費により原状に回復し、必要書類等を整えて速やかに返還の手続きを行います。
必要書類等は以下のとおりです。
① 使用者(名義人)の実印
② 使用者(名義人)の実印の印鑑登録証明書(申請日において、発行から3カ月以内のもの)
③ 都立霊園使用許可証
④ 埋蔵施設使用終了届(都立霊園窓口で入手)
また都立霊園には施設変更制度がありますので、墓じまいの際の選択肢の1つです。
※施設変更制度とは、墓所の承継者がいない都立霊園使用者を対象に、使用者が現在使用している墓所を返還して、遺骨を合葬埋蔵施設に埋蔵し、都が代わって、遺骨を管理していく制度