豊島区-改葬許可申請代行
墓地や納骨堂に納骨されている遺骨を、他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。この改葬を行うためには、法律により、現在遺骨が納められている墓地・納骨堂の所在する市区町村長の許可を受けることが必要です。東京都豊島区の場合は、豊島区役所(総合窓口課証明グループ 03-3981-4766 )が担当部署となります。「改葬許可申請書」に必要事項を記入し、現在埋蔵(収蔵) している墓地の管理者(住職等)から証明を受けた後に、総合窓口課証明グループ(区役所3階8番窓口)へ提出します。
1.新しい墓地の管理者から、受入証明書または墓地使用許可証 (墓地の権利証 )を発行してもらいます。墓地管理者が証明書の様式を用意していない場合は、改葬許可申請書の「改葬先管理者証明欄」に、日付・住所・名称(寺院名・霊園名)及び代表者氏名・電話番号を記入の上、押印が必要となります。
2.現在、遺骨を埋蔵(収蔵)しているお寺や墓地管理者から、遺骨を埋蔵(収蔵)している事実の証明書をもらいます。墓地管理者が証明書の様式を用意していない場合は、改葬許可申請書の「現在埋葬場所管理者証明欄」 に、日付・住所・名称(寺院名・霊園名)及び代表者氏名・電話番号を記入の上、押印が必要となります。
3.豊島区役所(総合窓口課証明グループ )に受入証明書(または墓地使用許可証等原本の提示)、改葬許可申請書を提出し、「改葬許可証」を発行してもらいます。
4.現在の墓地管理者に「改葬許可証」を提示し、遺骨を取り出します。
5.新しい墓地の管理者に「改葬許可証」を提出し、遺骨を納めます。
(二体以上のお骨を改葬する際には、改葬許可申請書別紙を使用)
行政書士さいとう法務事務所 相談ダイヤル050-7542-3692(専用IP回線)