葛飾区-改葬許可 申請代行
墓地や納骨堂に納骨されている遺骨を、他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。この改葬を行うためには、法律により、現在、遺骨を埋葬または預けている寺などの所在地の市区町村長の許可を受けることが必要です。東京都葛飾区の場合は、葛飾区役所(戸籍住民課 戸籍届出係 03-5654-8190 )が担当部署となります。「改葬許可申請書」に必要事項を記入し、現在埋葬している墓地の管理者(住職等)の証明を受けた後に、戸籍届出係へ提出します。
1.改葬先墓地の管理者から、埋葬許可の証明書もしくは使用許可証を発行してもらいます。
2.現在、遺骨を埋葬または預けている寺などの管理者から、遺骨を埋葬・埋蔵・収蔵している事実を証明してもらいます。改葬許可申請書の「墓地管理者」証明欄に、日付・住所・名称(寺院名・霊園名)及び代表者氏名を記入が必要となります。
3.葛飾区役所・戸籍住民課 戸籍届出係に埋葬許可の証明書もしくは使用許可証 、改葬許可申請書(改葬許可申請書は遺骨1体に1枚必要)を提出し、「改葬許可証」を発行してもらいます。
4.今の墓地管理者に「改葬許可証」を提示し、遺骨を取り出します。
5.新しい墓地の管理者に「改葬許可証」を提出し、遺骨を納めます。
行政書士さいとう法務事務所 相談ダイヤル050-7542-3692(専用IP回線)