荒川区-改葬許可申請代行
墓地や納骨堂に納骨されている遺骨を、他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。この改葬を行うためには、法律により、現在遺骨を埋葬・収蔵している(移す前の)墓地等のある市区町村長の許可を受けることが必要です。東京都荒川区の場合は、荒川区役所(区民生活部戸籍住民課戸籍係 03-3802-3111(内線:2354) )が担当部署となります。「改葬許可申請書」に必要事項を記入し、現在埋葬している墓地の管理者(住職等)の証明を受けた後に、戸籍住民課戸籍係 へ提出します。
1.新しい墓地の管理者から、受入証明書または墓地使用許可証 (墓地の権利証 )を発行してもらいます。(荒川区の改葬許可申請書には証明する欄がありますので、その欄を使用して証明することも可能です)
2.今、遺骨を埋蔵(収蔵)している埋葬元のお寺や墓地管理者から、遺骨を埋蔵(収蔵)している旨の証明をしていただきます。改葬許可申請書(荒川区様式)の「埋葬先墓地管理者」証明欄に、住所・名称(寺院名・霊園名)及び代表者氏名を記入の上、墓地管理者に押印してもらいます。(別途埋蔵証明書の形式でも可)
3.荒川区役所(区民生活部戸籍住民課戸籍係 )に受入証明書(または墓地使用許可証等原本の提示)、改葬許可申請書(改葬許可申請書は遺骨1体につき1枚必要)を提出し、「改葬許可証」を発行してもらいます。
4.今の墓地管理者に「改葬許可証」を提示し、遺骨を取り出します。
5.新しい墓地の管理者に「改葬許可証」を提出し、遺骨を納めます。
行政書士さいとう法務事務所 相談ダイヤル050-7542-3692(専用IP回線)