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練馬区-改葬許可申請代行

 墓地や納骨堂に納骨されている遺骨を、他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。この改葬を行うためには、法律により、現在遺骨が納められている墓地・納骨堂の所在する市区町村長の許可を受けることが必要です。東京都練馬区の場合は、練馬区役所(区民部戸籍住民課 戸籍第二係 03-3995-1105 )が担当部署となります。「改葬許可申請書」に必要事項を記入し、現在埋葬している墓地の管理者(住職等)の証明を受けた後に、石神井庁舎内 ・戸籍第二係へ提出します。


1.新しい墓地の管理者から、受入証明書または墓地使用許可証 (墓地の権利証 )を発行してもらいます。

2.現在、遺骨を埋蔵(収蔵)しているお寺や墓地管理者から、遺骨を埋蔵(収蔵)している旨の証明をもらいます。改葬許可申請書の「墓地管理者証明欄」に、日付・住所・名称(寺院名・霊園名)及び代表者氏名を記入の上、押印が必要となります。

3.練馬区役所(石神井庁舎内) 戸籍第二係 に受入証明書(または墓地使用許可証等原本の提示)、改葬許可申請書を提出し、「改葬許可証」を発行してもらいます。

4.現在の墓地管理者に「改葬許可証」を提示し、遺骨を取り出します。

5.新しい墓地の管理者に「改葬許可証」を提出し、遺骨を納めます。


改葬許可申請書式 → 戸籍第二係へ問い合わせ


行政書士さいとう法務事務所  相談ダイヤル050-7542-3692(専用IP回線)

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