港区-改葬許可 申請代行
墓地や納骨堂に納骨されている遺骨を、他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。この改葬を行うためには、法律により、現在遺骨が納められている墓地・納骨堂の所在する市区町村長の許可を受けることが必要です。東京都港区の問い合わせ及び受付窓口は以下の通りです。
芝地区総合支所区民課戸籍係 03-3578-3153
麻布地区総合支所区民課窓口サービス係 03-5114-8821
赤坂地区総合支所区民課窓口サービス係 03-5413-7012
高輪地区総合支所区民課窓口サービス係 03-5421-7612
芝浦港南地区総合支所区民課窓口サービス係 03-6400-0021
「改葬許可申請書」に必要事項を記入し、現在埋葬している墓地の管理者(住職等)から埋葬・納骨(埋蔵・収蔵)の事実証明を受けた後に、上記窓口へ提出します。
1.新しい墓地の管理者から、使用許可証もしくは契約書を発行してもらいます。
2.今現在、埋蔵(収蔵)しているお寺や墓地管理者から、遺骨を埋蔵(収蔵)している旨の証明(事実証明)をもらいます。改葬許可申請書の「墓地管理者証明欄 」に記入押印が必要となります。
3.上記受付窓口 に使用許可証もしくは契約書 (原本とコピー両方。原本が相違ないことを確認したのち、コピーを提出、原本は返却されます) 、改葬許可申請書を提出し、「改葬許可証」を発行してもらいます。
4.今の墓地管理者に「改葬許可証」を提示し、遺骨を取り出します。
5.新しい墓地の管理者に「改葬許可証」を提出し、遺骨を納めます。
行政書士さいとう法務事務所 相談ダイヤル050-7542-3692(専用IP回線)