問い合わせ 毎日9:00~18:00

法律上~改葬とは


 墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)でいう「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。(第2条3)これによれば、焼骨を自宅で保管安置する目的で、墳墓より取り出す行為は、「他の墳墓又は納骨堂に移すこと」には当たりませんから、「改葬」には該当しません。(別項で説明)


改葬が必要になる場合

転居し、お墓参りが容易でない場合

改宗のための離檀

墓地使用規則を守れない事情のため

遺骨を永代供養墓に移す場合

一部の人の遺骨を他のお墓へ移す場合

区画整理による移設等



無料でホームページを作成しよう! このサイトはWebnodeで作成されました。 あなたも無料で自分で作成してみませんか? さあ、はじめよう