江東区-改葬許可 申請代行
墓地や納骨堂に納骨されている遺骨を、他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。この改葬を行うためには、法律により、現在遺骨が納められている墓地・納骨堂の所在する市区町村長の許可を受けることが必要です。東京都江東区の場合は、江東区役所(区民部 区民課 戸籍係 〈本庁舎2階1番窓口〉03-3647-3163 )が担当部署となります(豊洲特別出張所では改葬許可申請書の受付けはできません )。「改葬許可申請書」に必要事項を記入し、現在埋葬している墓地の管理者(住職等)の証明を受けた後に、区民課 戸籍係 へ提出します。
1.改葬先の墓地の管理者から墓地、納骨堂を使用できる証明書を発行してもらいます。(例:墓地使用許可証、納骨堂使用許可証、墓地所有証明書、受入証明書、埋葬承諾書、焼骨埋葬許可証等)
2.現在、埋葬・納骨している墓地・納骨堂の管理者の証明をもらいます。改葬許可申請書の下部「墓地管理者」証明欄に、日付・住所・名称(寺院名・霊園名)及び代表者氏名を記入してもらうことにより、埋葬事実の証明が必要となります。※同じ内容の証明であれば別紙でもかまいません。
3.江東区役所・区民課 戸籍係 に墓地、納骨堂を使用できる証明書(原本を提示。申請確認後に返却 ) 、改葬許可申請書(改葬許可申請書はお骨一柱につき一枚 )を提出し、「改葬許可証」を発行してもらいます。
4.現在の墓地管理者に「改葬許可証」を提示し、遺骨を取り出します。
5.改葬先の墓地管理者に「改葬許可証」を提出し、遺骨を納めます。
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