江戸川区-改葬許可申請代行
墓地や納骨堂に納骨されている遺骨を、他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。この改葬を行うためには、法律により、現在遺骨が納められている墓地・納骨堂の所在する市区町村長の許可を受けることが必要です。東京都江戸川区の場合は、江戸川区役所(区民課戸籍住民係 03-5662-0591 )が担当部署となります。「改葬許可申請書」に必要事項を記入し、現在埋葬している墓地の管理者(住職等)の証明を受けた後に、下記戸籍住民係 へ提出します。
申請書提出先
- 区民課(本庁舎) 戸籍住民係 電話:03-5662-0591
- 小松川事務所 戸籍住民係 電話:03-3683-5184
- 葛西事務所 戸籍住民係 電話:03-3688-0437
- 小岩事務所 戸籍住民係 電話:03-3657-7837
- 東部事務所 戸籍住民係 電話:03-3679-1125
- 鹿骨事務所 戸籍住民係 電話:03-3678-6115
申請手順
1.遺骨を移す先の墓地管理者から、墓地の使用許可証を発行してもらいます。
2.今、遺骨を埋蔵(収蔵)している埋葬元のお寺や墓地管理者から、遺骨を埋蔵(収蔵)している旨の証明を受けます。改葬許可申請書の「墓地管理者証明欄」に、住所・名称(寺院名・霊園名)及び代表者氏名を記入の上、押印が必要となります。
3.区民課・各事務所の戸籍住民係 に墓地使用許可証原本の提示し、改葬許可申請書(改葬許可申請書は遺骨1体につき1枚必要)を提出し、「改葬許可証」を発行してもらいます。
4.今の墓地管理者に「改葬許可証」を提示し、遺骨を取り出します。
5.新しい墓地の管理者に「改葬許可証」を提出し、遺骨を納めます。
行政書士さいとう法務事務所 相談ダイヤル050-7542-3692(専用IP回線)