東京都立霊園における墓じまいと補助制度
施設変更制度について
墓所の承継者がいない都立霊園使用者を対象に、使用者が現在使用している墓所を返還して、遺骨を合葬埋蔵施設に埋蔵し、都が代わって、遺骨を管理していく制度(施設変更制度)があります。
補助金とは異なりますが、合葬埋蔵施設に埋蔵するための使用料および年間管理料は不要となります。
なお、現在使用している墓所の原状回復(墓じまい)や遺骨の改葬費用は使用者の負担となりますのでご注意下さい。
また、施設変更を申請した使用者とその配偶者は、施設変更申請時に予約することにより将来同じ合葬埋蔵施設に埋蔵することができます(施設変更申請の際に申し出る必要があります)
・年3回募集
・希望者は、現在使用中の霊園窓口に相談
行政書士さいとう法務事務所 相談ダイヤル050-7542-3692(専用IP回線)