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京都中央区-改葬許可申請代行

 墓地や納骨堂に納骨されている遺骨を、他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。この改葬を行うためには、法律により、現在遺骨が納められている墓地・納骨堂の所在する市区町村長の許可を受けることが必要です。東京都中央区の場合は、中央区役所(区民部区民生活課戸籍係 03-3546-5317(直通) )が担当部署となります。「改葬許可申請書」に必要事項を記入し、現在埋葬している墓地の管理者(住職等)の証明を受けた後に、区民生活課戸籍係 へ提出します。


【手 順】

1.新しい墓地の管理者から、受入証明書または墓地使用許可証 (墓地の権利証 )を発行してもらいます。

2.現在、遺骨を埋蔵(収蔵)しているお寺や墓地管理者から、遺骨を埋蔵(収蔵)している旨の事実証明をもらいます。改葬許可申請書の「墓地管理者証明欄」に、日付・住所・名称(寺院名・霊園名)及び代表者氏名を記入の上、押印が必要となります。

3.中央区役所(区民部区民生活課戸籍係 本庁舎1階  )に受入証明書または墓地使用許可証等原本の提示、改葬許可申請書を提出し、「改葬許可証」を発行してもらいます。

4.現在の墓地管理者に「改葬許可証」を提示し、遺骨を取り出します。

5.新しい墓地の管理者に「改葬許可証」を提出し、遺骨を納めます。


改葬許可申請書 書式     ⇒ 区民生活課戸籍係に問い合わせ


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