新宿区-改葬許可 申請代行
墓地や納骨堂に納骨されている遺骨を、他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。この改葬を行うためには、法律により、現在遺骨が納められている墓地・納骨堂の所在する市区町村長の許可を受けることが必要です。東京都新宿区の場合は、新宿区地域振興部-戸籍住民課 (03-5273-3506)が担当部署となります。「改葬許可申請書」に必要事項を記入し、現在埋葬している墓地の管理者(住職等)の証明を受けた後に、新宿区役所本庁舎1階9番窓口、特別出張所
へ提出します。
1.新しい墓地の管理者から、墓地の使用許可証 を発行してもらいます。
2.改葬許可申請書下部に遺骨が埋葬されている新宿区内の寺院、霊園の管理者から遺骨が埋 葬されている事実の証明(証明㊞)を受けます。(※遺骨が埋葬されている事実の証明は、別の用紙に作成しても構いません )
3.新宿区役所本庁舎1階9番窓口または特別出張所 に墓地の使用許可証(新しい墓地で発行された使用許可証の原本)を提示し、改葬許可申請書(遺骨一体につき一枚必要) を提出し、「改葬許可証」を発行してもらいます。
4.今の墓地管理者に「改葬許可証」を提示し、遺骨を取り出します。
5.新しい墓地の管理者に「改葬許可証」を提出し、遺骨を納めます。
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