文京区-改葬許可申請代行
墓地や納骨堂に納骨されている遺骨を、他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。この改葬を行うためには、法律により、現在遺骨が納められている墓地・納骨堂の所在する市区町村長の許可を受けることが必要です。東京都文京区の場合は、文京区役所(戸籍住民課戸籍係 03-5803-1183)が担当部署となります。「改葬許可申請書」に必要事項を記入し、現在埋葬している墓地の管理者(住職等)の証明を受けた後に、戸籍住民課戸籍係 へ提出します。
1.新しい墓地の管理者から、墓地使用許可証 (墓地の権利証 )を発行してもらいます。
2.今、遺骨を埋葬している埋葬元のお寺や墓地管理者から、遺骨を埋葬・埋収蔵している旨の証明をもらいます。改葬許可申請書の「墓地管理者記入欄 」に、日付・住所・名称(寺院名・霊園名)及び代表者氏名を記入の上、押印が必要となります。
3.文京区役所・戸籍住民課戸籍係 に改葬先の墓地等の使用許可書等(改葬先の墓地の所在地、墓地使用者が分かるもの)を提示のうえ、改葬許可申請書(遺骨1体につき1通) を提出し、「改葬許可証」を発行してもらいます。
4.今の墓地管理者に「改葬許可証」を提示し、遺骨を取り出します。
5.新しい墓地の管理者に「改葬許可証」を提出し、遺骨を納めます。
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