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改葬許可申請の手続きについて


「改葬」とは、埋葬したご遺骨を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいいます。「改葬」を行おうとする者は、現在埋葬されている墓所の所在地の役所へ、改葬許可証の申請を行わなければなりません。


【申請者】

 墓所使用者


【申請先】

 現在埋葬されている墓所がある区市町村


【一般的な改葬手続き】

 ※「改葬許可申請書」の様式、添付書類は各市区町村で異なります。

  ①新墓所を確保をします。

  ②新墓所の管理者から「受入証明書」を発行してもらいます。(永代使用承諾証や霊園使用許可証

   でも代用できる場合もあります。)都立霊園の場合は、「使用証明書」     

  ③現在、遺骨が埋蔵(収蔵)されている墓地や納骨堂の管理者から「埋蔵(収蔵)証明書」を発行して

   もらいます。

   ※埋蔵証明書のかわりに、申請書に改葬元墓地の管理者(寺の住職等)から証明印をもらう書式

    が多い。

  ④現在、遺骨が埋蔵(収蔵)されている墓地や納骨堂が所在する区市町村役場に「改葬許可」の申請

    をします。(この際、「埋蔵(収蔵)証明書」と「受入証明書」をともに提出)

  

   ※改葬許可申請書は、改葬する遺骨1体につき1通必要となります(役所により異なる場合あり)

   ※土葬後、年数が経過し、完全に土だけになっているときなど、改葬許可が必要でない場合があり

    ます。

   ※現地、墓碑の調査が必要な場合があります。

   ※埋葬されている方の死亡年月日、死亡時の住所や本籍地、埋葬の年月日などが不明な場合

    には戸籍(除籍)謄本を取得し調査する場合もあります。

   ※現在の墓地使用者と改葬許可の申請者が異なる場合は、現在の墓地使用者からの承諾書が必要

    となります。

  ⑤「改葬許可証」が発行されます。(この時点で現在の墓地から遺骨を移すことが可能)

  ⑥遺骨が埋蔵(収蔵)されている墓地や納骨堂の管理者に「改葬許可証」を提示して遺骨を引き取り

   ます。

  ⑦霊園の管理事務所窓口に「改葬許可証」を提出し、納骨の申請をした上で、遺骨を納骨します。 

   「使用許可証」等は提示し、必要事項の記載を受けます。



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