改葬許可申請の手続きについて
「改葬」とは、埋葬したご遺骨を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいいます。「改葬」を行おうとする者は、現在埋葬されている墓所の所在地の役所へ、改葬許可証の申請を行わなければなりません。
【申請者】
墓所使用者
【申請先】
現在埋葬されている墓所がある区市町村
【一般的な改葬手続き】
※「改葬許可申請書」の様式、添付書類は各市区町村で異なります。
①新墓所を確保をします。
②新墓所の管理者から「受入証明書」を発行してもらいます。(永代使用承諾証や霊園使用許可証
でも代用できる場合もあります。)都立霊園の場合は、「使用証明書」
③現在、遺骨が埋蔵(収蔵)されている墓地や納骨堂の管理者から「埋蔵(収蔵)証明書」を発行して
もらいます。
※埋蔵証明書のかわりに、申請書に改葬元墓地の管理者(寺の住職等)から証明印をもらう書式
が多い。
④現在、遺骨が埋蔵(収蔵)されている墓地や納骨堂が所在する区市町村役場に「改葬許可」の申請
をします。(この際、「埋蔵(収蔵)証明書」と「受入証明書」をともに提出)
※改葬許可申請書は、改葬する遺骨1体につき1通必要となります(役所により異なる場合あり)
※土葬後、年数が経過し、完全に土だけになっているときなど、改葬許可が必要でない場合があり
ます。
※現地、墓碑の調査が必要な場合があります。
※埋葬されている方の死亡年月日、死亡時の住所や本籍地、埋葬の年月日などが不明な場合
には戸籍(除籍)謄本を取得し調査する場合もあります。
※現在の墓地使用者と改葬許可の申請者が異なる場合は、現在の墓地使用者からの承諾書が必要
となります。
⑤「改葬許可証」が発行されます。(この時点で現在の墓地から遺骨を移すことが可能)
⑥遺骨が埋蔵(収蔵)されている墓地や納骨堂の管理者に「改葬許可証」を提示して遺骨を引き取り
ます。
⑦霊園の管理事務所窓口に「改葬許可証」を提出し、納骨の申請をした上で、遺骨を納骨します。
「使用許可証」等は提示し、必要事項の記載を受けます。