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改葬許可の申請と改葬許可証の交付について


 墓地等に埋葬(納骨)されている遺骨を他の墓地や納骨堂に移すときは、「改葬許可証」が必要になります。改葬許可証がないと遺骨を移すことはできません。ただし、埋葬した遺体を火葬して同一の墓地へ戻す場合や埋蔵した焼骨を洗骨して同一墓地に移す場合は、改葬には該当しません。改葬許可申請は、現在埋蔵されている地の市区町村に対して行います。改葬許可申請書に必要事項を記入し、現在埋蔵されている墓地管理者に証明を受けるか、もしくは墓地管理者の埋蔵証明書を添付し、さらに改葬先の墓地の受入証明書や使用許可書を添えて申請します。改葬許可申請書様式は役所によって異なり、その他記載内容に関する指示等も統一されていません。ちなみに、申請書を作成する際、被埋葬者について不明な部分があったとき、戸籍をさかのぼって調査するように指示される場合もあります。(たいていは、不明箇所については「不詳」との記載で受理されます)。

 また、古いお墓などは、現地事前調査を行いカロート(納骨室)内に納められている骨壷等を特定しなければならないこともあります。これは、寺院等の過去帳は古いものになると不正確なものが多いためで、過去帳等に記載されていても実際には存在しないことがあります。


改葬許可申請書に記載する事項

①死亡者の本籍

②死亡者の住所(最終の住所)

③死亡者の氏名・性別

④死亡年月日

⑤埋葬又は火葬の場所(火葬場等)

⑥埋葬又は火葬の年月日

⑦改葬の理由

⑧改葬の場所

⑨申請者と死亡者との続柄

⑩その他(申請者名・住所・申請者が墓地使用者等と異なる場合の記入事項等)

※埋蔵証明書のかわりに、申請書に改葬元墓地の管理者(寺の住職等)から証明印をもらう書式が多い。

【改葬許可証の交付】

 申請窓口は、役所の戸籍課もしくは市民課となります。改葬許可証は、改葬許可申請書が受理されれば時間を待たずに、すぐに発行されます。

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