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大田区-改葬許可申請代行

 墓地や納骨堂に納骨されている遺骨を、他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。この改葬を行うためには、法律により、現在遺骨が納められている墓地・納骨堂の所在する市区町村長の許可を受けることが必要です。東京都大田区の場合は、太田区役所(区民部戸籍住民課戸籍担当  03-5744-1183 )が担当部署となります。「改葬許可申請書」に必要事項を記入し、現在埋葬している墓地の管理者(住職等)の証明を受けた後に、本庁舎1階戸籍住民窓口及び各特別出張所 へ提出します。


1.新しい墓地の管理者から、永代使用許可書・墓地使用承諾書、契約書等を発行してもらいます。

2.今、遺骨を埋蔵(収蔵)している埋葬元のお寺や墓地管理者から、遺骨を埋蔵(収蔵)している旨の証明をもらいます。改葬許可申請書の「埋葬証明欄」に、日付・住所・名称(寺院名・霊園名)及び代表者氏名を記入の上、押印が必要となります。

3.太田区役所・本庁舎1階戸籍住民窓口及び各特別出張所で永代使用許可書、墓地使用承諾書、契約書などを提示し確認を受け(コピーの提示で可) 、改葬許可申請書(改葬許可申請書は遺骨1体につき1枚必要)を提出し、「改葬許可証」を発行してもらいます。

※遺骨が現在埋蔵されている墓地使用者(名義人)以外の人が改葬許可申請をする場合は承諾書を添付


4.今の墓地管理者に「改葬許可証」を提示し、遺骨を取り出します。

5.新しい墓地の管理者に「改葬許可証」を提出し、遺骨を納めます。


改葬許可申請書 書式


行政書士さいとう法務事務所  相談ダイヤル050-7542-3692(専用IP回線)


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