墓じまい後、自宅安置する場合に改葬許可は必要か?
最近では、今までのお墓を墓じまいし、自宅に安置し供養(手元供養 )したいとお考えの方もいらっしゃると思います。墓埋法2条3項によれば、遺骨を他の墳墓又は納骨堂に移さない、いわゆる「自宅安置」も法律が想定する改葬には該当しません。改葬許可申請をどうするかということですが...、役所の対応もマチマチです。それでは実際上、どうしたら、いいのかということになりますが、とにかく、まず墓地管理者から「埋蔵証明書(納骨堂の場合は収蔵証明書)を発行してもらい、市区町村役場の担当者の判断に任せるべきだと考えます。市区町村役場の対応として、許可証を交付する場合は、おそらく、「改葬の場所」を「自宅」にするか、未定等にして、発行してくれるでしょうが... 問題は交付してくれない場合です。難しい法律の話になりますが、埋蔵収蔵は民法にある「寄託による保管行為」と考えることができます。その場合、寄託者はいつでもその返還を求めることができますので、墓地管理者から「焼骨の引き渡しに関する書面」、「承諾書」等を発行してもらい、そのうえで持ち出す方法があります。また、その他特殊なケースも考えられますので、まずは市区町村役場に相談するべきだと思います。