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墓じまい・散骨と改葬許可


 墓じまい後、遺骨を散骨するケースも考えられますが、散骨する場合、改葬許可は必要なのでしょうか?

 墓埋法2条3項によれば、『「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。』となっています。つまり、他の墳墓又は納骨堂に移さなければ、法律上の改葬には該当しないということです。そこで「散骨」ですが、他の墳墓や納骨堂に移すことを目的としていないので、法律が想定する改葬にはあたりません。それでは、改葬許可はいらないのかという問題ですが、お墓に関する本等では、対応がいろいろなようです。ここでは、実務上から見た対応について書いてみたいと思います。ある本では、「改葬許可を得た上で...」とし、また他の本では、「墓地管理者から許可を得てとし、改葬許可証は不要」としております。どうして、こんなに書いてあることが違うのでしょうか?それは、法律が想定する改葬」ではないからです。つまり、法律が想定していないため、役所の対応もマチマチなのが現状です。それでは実際上、どうしたら、いいのかということになりますが、とにかく、まず墓地管理者から「埋蔵証明書(納骨堂の場合は収蔵証明書)を発行してもらい、市区町村役場の担当者の判断に任せるべきだと考えます。 市区町村役場の対応として、許可証を交付する場合は、おそらく、「改葬の場所」を空欄にするか、未定等にするかして、発行してくれるでしょうが...問題は交付してくれない場合です。難しい法律の話になりますが、埋蔵(収蔵)は民法にある「寄託による保管行為」と考えることができます。その場合、寄託者はいつでもその返還を求めることができますので、墓地管理者から「焼骨の引き渡しに関する書面」、「承諾書」等を発行してもらい、そのうえで持ち出すのがよいでしょう。また、その他特殊なケースも考えられますので、まずは市区町村役場に相談するべきだと思います。



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