千葉県白井市-改葬許可申請代行(9,800円~)
墓地や納骨堂に納骨されている遺骨を、他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。この改葬を行うためには、法律により、現在遺骨が納められている墓地・納骨堂の所在する市町村長の許可を受けることが必要です。千葉県白井市の場合は、白井市役所(市民環境経済部市民課 戸籍班 047-401-3825)が担当部署となります。「改葬許可申請書」に必要事項を記入し、現在埋葬している墓地の管理者(住職等)の証明を受けた後に、市民環境経済部市民課 へ提出します。
1.新しい墓地の管理者から、受入証明書または墓地使用許可証 を発行してもらいます。
2.改葬許可申請書に必要事項を記入のうえ、 証明欄へ今の墓地管理者に記名押印してもらいます。
3.白井市役所・市民環境経済部市民課 に受入証明書(または墓地使用許可証等原本の提示)、改葬許可申請書を提出し、「改葬許可証」を発行してもらいます。
4.今の墓地管理者に「改葬許可証」を提示し、遺骨を取り出します。
5.新しい墓地の管理者に「改葬許可証」を提出し、遺骨を納めます。
※遺骨を親族等の墓等に預けているときは、その墓の名義人の改葬承諾印も必要です。
050-7542-3692(専用IP回線)