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千葉県流山市 改葬許可申請代行(9,800円~)

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 墓地や納骨堂に納骨されている遺骨を、他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。この改葬を行うためには、法律により、現在遺骨が納められている墓地・納骨堂の所在する市町村長の許可を受けることが必要です。千葉県流山市の場合は、流山市役所(環境部環境政策課 04-7150-6083)が担当部署となります。「改葬許可申請書」に必要事項を記入し、現在埋葬している墓地の管理者(住職等)の証明を受けた後に、環境部環境政策課 へ提出します。


1.新しい墓地の管理者から、受入証明書または墓地使用許可証 を発行してもらいます。

2.今の墓地管理者から、改葬許可申請書の証明欄への押印してもらいます。

3.流山市役所・環境部環境政策課 に受入証明書(または墓地使用許可証等原本の提示)、改葬許可申請書を提出し、「改葬許可証」を発行してもらいます。

4.今の墓地管理者に「改葬許可証」を提示し、遺骨を取り出します。

5.新しい墓地の管理者に「改葬許可証」を提出し、遺骨を納めます。


※1枚の改葬許可申請書で5名分まで申請することができます。

改葬許可申請書 書式


050-7542-3692(専用IP回線)


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