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千葉県松戸市-改葬許可申請代行(9,800円~)

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 墓地や納骨堂に納骨されている遺骨を、他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。この改葬を行うためには、法律により、現在遺骨が納められている墓地・納骨堂の所在する市町村長の許可を受けることが必要です。千葉県松戸市の場合は、松戸市役所(市民部 市民課 047-366-7340)が担当部署となります。「改葬許可申請書」に必要事項を記入し、現在埋葬している墓地の管理者(住職等)の証明を受けた後に、市民部市民課 へ提出します。


1.新しい墓地の管理者から、受入証明書または墓地使用許可証 を発行してもらいます。

2.今の墓地管理者から、改葬許可申請書の証明欄への押印してもらいます。

3.松戸市役所市民部市民課 に受入証明書(または墓地使用許可証等原本の提示)、改葬許可申請書を提出し、「改葬許可証」を発行してもらいます。

4.今の墓地管理者に「改葬許可証」を提示し、遺骨を取り出します。

5.新しい墓地の管理者に「改葬許可証」を提出し、遺骨を納めます。


※埋蔵(納骨)の事実を証明する墓地(納骨堂)の管理者の証明書(用紙は改葬許可申請書と一体になっています。市役所市民課、各支所にあります。)

※ 墓地の使用権者(墓地使用承継者)と改葬許可の申請者が異なる場合には、使用権者の承諾書(用紙は市役所市民課、各支所にあります。)

※ 申請者の印鑑(シャチハタやゴム印は不可)

※ 墓地の使用権者(墓地使用承継者)が死亡している場合は、その死亡が確認できる戸籍全部事項証明書(謄本)とその方と申請者との相続関係が証明できる戸籍全部事項証明書(謄本)


050-7542-3692(専用IP回線)


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