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千葉県市原市-改葬許可申請代行

 墓地や納骨堂に納骨されている遺骨を、他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。この改葬を行うためには、法律により、現在遺骨が納められている墓地・納骨堂の所在する市町村長の許可を得ることになっています。 千葉県市原市の場合は、市原市役所(市民生活部市民課 0436-23-9803(直通) )が担当部署となります。「改葬許可申請書」に必要事項を記入し、現在埋葬している墓地の管理者(住職等)の証明を受けた後に、市民課へ提出します。


1.新しい墓地の管理者から、墓地使用許可証 (墓地の権利証 )を発行してもらいます。

2.今、遺骨を埋葬している埋葬元のお寺や墓地管理者から、遺骨を収蔵している旨の証明をもらいます。改葬許可申請書の「埋葬元の墓地管理者」証明欄に、日付・住所・名称(寺院名・霊園名)及び代表者氏名を記入の上、押印が必要となります。

3.市原市役所 市民生活部市民課 に以下の書類提出(墓地使用許可証 は提示)し、「改葬許可証」を発行してもらいます。


①改葬許可申請書

②収蔵・埋蔵証明書 (申請書の墓地管理者の証明欄に直接証明が得られた場合は不要)(収蔵・埋蔵証明書は人数分必要)

③届出人と亡くなった方との関係がわかる戸籍謄本の写し(市原市に戸籍がある方は不要です)


※現在の墓地と新墓地の使用者が異なり、新墓地使用者が申請する場合 上記の書類に加え、 〇現在の墓地使用者からの承諾(申請書中の承諾書欄に記入) 〇現在の墓地使用者と死者の関係のわかる戸籍謄本の写し(市原市に戸籍がある場合は不要)


4.今の墓地管理者に「改葬許可証」を提示し、遺骨を取り出します。

5.新しい墓地の管理者に「改葬許可証」を提出し、遺骨を納めます。


改葬許可申請書書式   改葬許可申請書書式(複数体用)


行政書士さいとう法務事務所  相談ダイヤル050-7542-3692(専用IP回線)

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