千葉県君津市-改葬許可申請代行
墓地や納骨堂に納骨されている遺骨を、他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。この改葬を行うためには、法律により、現在遺骨が納められている墓地・納骨堂の所在する市区町村長の許可を受けることが必要です。千葉県君津市の場合は、君津市役所(市民課市民係 0439-56-1130 )が担当部署となります。「改葬許可申請書」に必要事項を記入し、現在埋葬している墓地の管理者(住職等)の証明を受けた後に、君津市役所 市民課(7番窓口)及び各行政センター へ提出します。
【手順】
1.新しい墓地の管理者から、受入証明書または墓地使用許可証 (墓地の権利証 )を発行してもらいます。
2.現在、遺骨を埋蔵(収蔵)しているお寺や墓地管理者から、遺骨を埋蔵(収蔵)している事実の証明をもらいます。改葬許可申請書の「墓地(納骨堂)管理者 」証明欄に、日付・住所・名称(寺院名・霊園名)及び代表者氏名を記入の上、押印が必要となります。
3.君津市役所 市民課(7番窓口)及び各行政センター に申請し、「改葬許可証」を発行してもらいます。 必要書類等は以下の通りです。
- 申請書(遺骨1体につき1枚必要)
- 申請者の印章(はんこ)
- 改葬の場所が確認できる資料 … 契約書、パンフレット 受入証明書、墓地使用許可証等
- 承諾書(申請者が墓地使用者等以外の場合)
4.現在の墓地管理者に「改葬許可証」を提示し、遺骨を取り出します。
5.新しい墓地の管理者に「改葬許可証」を提出し、遺骨を納めます。
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