千葉県匝瑳市-改葬許可申請代行
墓地や納骨堂に納骨されている遺骨を、他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。この改葬を行うためには、法律により、現在遺骨が納められている墓地・納骨堂の所在する市区町村長の許可を受けることが必要です。千葉県匝瑳市の場合は、匝瑳市役所(市民課戸籍班0479-73-0086(直通) )が担当部署となります。「改葬許可申請書」に必要事項を記入し、現在埋葬している墓地の管理者(住職等)の証明を受けた後に、市民課戸籍班 へ提出します。
【手 順】
1.新しい墓地の管理者から、受入証明書または墓地使用許可証 (墓地の権利証 )を発行してもらいます。
2.現在、遺骨を埋蔵(収蔵)しているお寺や墓地などの管理者から、遺骨を埋葬(埋蔵・収蔵)している事実を証明をもらいます。改葬許可申請書の上部の「墓地等の管理者 」証明欄に、住所・名称(寺院名・霊園名)及び代表者氏名を記入の上、押印が必要となります。
3.匝瑳市役所・市民課戸籍班 (市役所1階) に新しい墓地の権利証を提示し、改葬許可申請書(改葬許可申請書は1体の遺骨に対して1枚の申請書が必要。2体目以降は別紙に記入 )を提出し、「改葬許可証」を発行してもらいます。
4.現在の墓地管理者に「改葬許可証」を提示し、遺骨を取り出します。
5.新しい墓地の管理者に「改葬許可証」を提出し、遺骨を納めます。
行政書士さいとう法務事務所 相談ダイヤル050-7542-3692(専用IP回線)