千葉県佐倉市-改葬許可 申請代行
墓地や納骨堂に納骨されている遺骨を、他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。この改葬を行うためには、法律により、現在遺骨が納められている墓地・納骨堂の所在する市町村長の許可を受けることが必要です。千葉県佐倉市の場合は、佐倉市役所(市民部市民課 住民記録班 043-484-6121(直通) )が担当部署となります。「改葬許可申請書」に必要事項を記入し、現在埋葬している墓地の管理者(住職等)から埋葬・収蔵の証明書の発行を受けた後に、市民課へ提出します。
1.新しい墓地の管理者から、受入証明書または墓地使用許可証 (墓地の権利証 )を発行してもらいます。
2.現在、遺骨を埋葬している埋葬元のお寺や墓地管理者から、遺骨を収蔵している旨の証明書(埋葬・収蔵の証明書)をもらいます。
3.佐倉市役所・市民部市民課に受入証明書(または墓地使用許可証等原本の提示)、改葬許可申請書を提出し、「改葬許可証」を発行してもらいます。
4.今の墓地管理者に「改葬許可証」を提示し、遺骨を取り出します。
5.新しい墓地の管理者に「改葬許可証」を提出し、遺骨を納めます。
改葬許可申請書書式 → 電話もしくは窓口に問い合わせ
行政書士さいとう法務事務所 相談ダイヤル050-7542-3692(専用IP回線)