八王子市-改葬許可申請代行
墓地や納骨堂に納骨されている遺骨を、他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。この改葬を行うためには、法律により、現在遺骨が納められている墓地・納骨堂の所在する市区町村長の許可を受けることが必要です。八王子市内の墓地の使用者(その墓地及び遺骨に関する権利を持っている人)又は納骨してある遺骨を移動(改葬) する場合は、八王子市役所(市民部市民生活課 042-620-7231 )が担当部署となります。「改葬許可申請書」に必要事項を記入し、現在埋葬している墓地の管理者(住職等)の証明を受けた後に、市民部市民生活課 へ提出します。
1.新しい墓地の管理者から、受入証明書または墓地使用許可証 (墓地の権利証 )を発行してもらいます。
2.現在、遺骨を埋蔵(収蔵)している埋葬元のお寺や墓地管理者から、遺骨を埋蔵(収蔵)している旨の事実証明をもらいます。改葬許可申請書の「墓地管理者証明欄」に、日付・住所・名称(寺院名・霊園名)及び代表者氏名を記入の上、押印が必要となります。
3.八王子市役所(市民部市民生活課 )に受入証明書(または墓地使用許可証原本の提示)、改葬許可申請書(改葬許可申請書は遺骨2体目以降続紙に記載)を提出し、「改葬許可証」を発行してもらいます。
4.現在の墓地管理者に「改葬許可証」を提示し、遺骨を取り出します。
5.新しい墓地の管理者に「改葬許可証」を提出し、遺骨を納めます。
(改葬する遺骨が二体以上の場合は、続紙に二体目以降を記載 続紙を使用する際には、改葬許可申請書と続紙に墓地管理者の割印が必要)
※八王子市内の墓地使用者本人以外の人が申請をする場合には、墓地使用者の改葬承諾書が必要
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