問い合わせ 毎日9:00~18:00

中野区-改葬許可申請代行

 墓地や納骨堂に納骨されている遺骨を、他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。この改葬を行うためには、法律により、現在遺骨が納められている墓地・納骨堂の所在する市区町村長の許可を受けることが必要です。東京都中野区の場合は、中野区役所(戸籍住民サービス課 届出担当 03-5246-1162(直通) )が担当部署となります。「改葬許可申請書」に必要事項を記入し、現在埋葬している墓地の管理者(住職等)から埋葬証明を受けた後に、戸籍係(区役所1階2番)窓口 へ提出します。


【手順】

1.新しい墓地の管理者から、使用許可証、権利証、受入証明書などを発行してもらいます。

2.現在、遺骨を埋蔵(収蔵)しているお寺や墓地管理者から、墓地等の埋葬証明書を発行してもらいます。改葬許可申請書の埋蔵(収蔵)場所管理者証明欄への証明でも可です(日付・住所・名称〈寺院名・霊園名〉及び代表者氏名を記入の上、押印が必要)

3.中野区役所・戸籍係(区役所1階2番)窓口 に改葬先の使用許可証、権利証、受入証明書などの原本を提示し、改葬許可申請書(改葬許可申請書は遺骨一体につき一枚必要 )を提出し、「改葬許可証」を発行してもらいます。

4.現在の墓地管理者に「改葬許可証」を提示し、遺骨を取り出します。

5.新しい墓地の管理者に「改葬許可証」を提出し、遺骨を納めます。


改葬許可申請書 書式


行政書士さいとう法務事務所  相談ダイヤル050-7542-3692(専用IP回線)

無料でホームページを作成しよう! このサイトはWebnodeで作成されました。 あなたも無料で自分で作成してみませんか? さあ、はじめよう