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世田谷区-改葬許可申請代行

 墓地や納骨堂に納骨されている遺骨を、他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。この改葬を行うためには、法律により、現在遺骨が納められている墓地・納骨堂の所在する市区町村長の許可を受けることが必要です。東京都世田谷区の場合は、世田谷区役所(各総合支所戸籍係(区民・戸籍係)03-5432-2825 )が担当部署となります。「改葬許可申請書」に必要事項を記入し、現在埋葬している墓地の管理者(住職等)の証明を受けた後に、各総合支所戸籍係(区民・戸籍係) へ提出します。


受付窓口

世田谷総合支所くみん窓口戸籍担当(区民課戸籍係) 03-5432-2825

北沢総合支所くみん窓口戸籍担当(区民課戸籍係) 03-5478-8041

玉川総合支所くみん窓口戸籍担当(区民課戸籍係) 03-3702-1136

砧総合支所くみん窓口戸籍担当(区民課戸籍係) 03-3482-1326

烏山総合支所くみん窓口戸籍担当(区民課区民・戸籍) 03-3326-8293


【手順】

1.新しい墓地の管理者から、受入証明書または墓地使用許可証 (墓地の権利証 )を発行してもらいます。

2.現在、遺骨を埋蔵(収蔵)している埋葬元のお寺や墓地管理者から、遺骨を埋蔵(収蔵)している旨の証明をもらいます。改葬許可申請書の「墓地納骨堂管理者」証明欄に、日付・住所・名称(寺院名・霊園名)及び代表者氏名を記入の上、押印が必要となります。

3.世田谷区役所(各総合支所戸籍係)に受入証明書(または墓地使用許可証等原本の提示)、改葬許可申請書(改葬許可申請書は遺骨一体につき1通必要)を提出し、「改葬許可証」を発行してもらいます。

4.現在の墓地管理者に「改葬許可証」を提示し、遺骨を取り出します。

5.新しい墓地の管理者に「改葬許可証」を提出し、遺骨を納めます。


改葬許可申請書 書式


行政書士さいとう法務事務所  相談ダイヤル050-7542-3692(専用IP回線)

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