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板橋区-改葬許可申請代行

 墓地や納骨堂に納骨されている遺骨を、他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。この改葬を行うためには、法律により、現在遺骨が納められている墓地・納骨堂の所在する市区町村長の許可を受けることが必要です。東京都板橋区の場合は、板橋区役所(戸籍住民課戸籍係 03-3579-2202(直通) )が担当部署となります。「改葬許可申請書」に必要事項を記入し、現在埋葬している墓地の管理者(住職等)の証明を受けた後に、戸籍住民サービス課 へ提出します。

【手 順】

1.新しい墓地の管理者から、受入証明書または墓地使用許可証を発行してもらいます。(板橋区役所は契約書等では受け付けてもらえません)

2.現在、遺骨を埋蔵(収蔵)しているお寺や墓地管理者から、遺骨を埋蔵(収蔵)している旨の証明(埋蔵・収蔵証明書)をもらいます。板橋区の「改葬許可申請書」には、下段に墓地または納骨堂の管理者の埋葬・収蔵証明欄が設けられていますので、その欄に直接証明してもらうこともできます改葬許可申請書の「墓地管理者」証明欄に、日付・住所・名称(寺院名・霊園名)及び代表者氏名を記入の上、押印が必要となります。

※改葬許可の申請者と、現在使用している墓地(改葬元墓地)の使用名義人が異なるに場合には「墓地使用名義人の承諾書」が必要となります。

3.板橋区役所・本庁舎1階戸籍住民課受付、または赤塚支所住民サービス係 に受入証明書または墓地使用許可証原本、改葬許可申請書(改葬許可申請書は遺骨1体につき1枚必要)を提出し、「改葬許可証」を発行してもらいます。改葬許可申請書に押印した印を持参すること。

4.現在の墓地管理者に「改葬許可証」を提示し、遺骨を取り出します。

5.新しい墓地の管理者に「改葬許可証」を提出し、遺骨を納めます。


改葬許可申請書 書式


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