東京都墨田区-改葬許可申請代行
墓地や納骨堂に納骨されている遺骨を、他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。この改葬を行うためには、法律により、現在遺骨が納められている墓地・納骨堂の所在する市区町村長の許可を受けることが必要です。(なお、同一墓地内での移転でも改葬許可が必要な場合があります) 東京都墨田区の場合は、墨田区役所(窓口課 戸籍係 03-5608-6107(直通) )が担当部署となります。「改葬許可申請書」に必要事項を記入し、現在埋葬している墓地の管理者(住職等)の証明を受けた後に、窓口課 戸籍係 へ提出します。
1.新しい墓地の管理者から、墓地契約書または墓地使用許可証 (永代使用許可証 )を発行してもらいます。
2.今、遺骨を埋蔵(収蔵)している埋葬元のお寺や墓地管理者から、遺骨を埋蔵(収蔵)している旨の証明をもらいます。改葬許可申請書の「墓地管理者欄」に、日付・住所・名称(寺院名・霊園名)及び代表者氏名を記入の上、押印が必要となります。
3.墨田区役所(窓口課 戸籍係 )に改葬先墓地等の使用許可証もしくは契約書(原本)とそのコピー 、改葬許可申請書(遺骨 5体まで1枚に記入可能)を提出し、「改葬許可証」を発行してもらいます。
※改葬先の使用許可証もしくは契約書が手元にない場合は、改葬許可申請書にある改葬先の墓地管理者欄に証明をもらいます。
4.今の墓地管理者に「改葬許可証」を提示し、遺骨を取り出します。
5.新しい墓地の管理者に「改葬許可証」を提出し、遺骨を納めます。
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