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墓じまいの際、離檀料は払うべき?


 離檀料について、ときどきご質問をいただくことがあります。お寺に改葬の話をしにいくと、離檀するならそれなりの金額を用意するように言われたり、金額を明示して、払えないなら離檀は認めないとするケース、または、払えないなら遺骨は引き渡すことはできないなど。これでは、脅しとかわりがないのではないかと思われるケースもあるようです。檀家制度が崩壊しつつある昨今、これではそれに拍車をかけるだけではないかと思うのは誰しもだと思います。檀家制度には、供養面でそれなりの利点もあるのですから、時代にあわせるよう改革すればいい思うのですが。さて、離檀料請求を法的にどのように考えるべきでしょうか?檀家でいるうちは、寺の檀信徒となり、維持会費、お布施、その他寄付等の経済的援助を行い、寺の活動を支える一定の義務(経費分担の義務)があります。当然、離檀により、そのような義務は消滅し経費分担の必要はなくなります。離檀料の請求が正当化されるケースとして考えられるのは、寺則や檀家契約(檀家になるときの合意文書)に条項がある場合等ですが、そのようなケースは、まれだと思われます。ただ、慣習として長年お世話になったお寺に対し、最後に10万~15万円のお布施をお渡しすることもあるようですが、金額が決まったものでもなく、名のある寺院などはそれ以上の金額となることもあるようです。つまり、離檀料は法律上、根拠のあるものではなく、契約・規約等で合意した場合、または任意に支払う金銭と言えるでしょう。

憲法20条に「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。」とある以上、離檀料を支払わないからといって、離檀を認めないというのは信教の自由を侵害することになります。また、遺骨を引き渡さないというのも、遺骨の所有権が祭祀承継者つまりお墓の使用権者にある以上、所有権を侵害する行為と言えます。住職などで勘違いしている方が多いですが、遺骨や位牌の所有権はお寺にはありません。

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