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古いお墓の墓じまい・改葬


 古いお墓、例えば江戸時代からのお墓に祀られているご遺骨(死体)は、墓埋法上、改葬規制の対象となるのでしょうか?この判断基準となるのは、死体や遺骨が残っているか否かです。古い遺骨は、土に直接埋葬されているため、既に消滅して土になっていることが多く、その場合には改葬手続きは不要と考えられます。ご遺骨が残っている場合は、改葬手続きの対象となります。

 通達(昭和32.3.28衛環23)によれば、死体やご遺骨が既に消滅して土となっている場合は、従前の墳墓の土を新たな墓碑の下地とする場合でも、墓埋法2条3項の改葬には該当せず、改葬手続きも不要とされています。実務上、そのようなケースに出くわした場合、ご遺骨のかわりに、お墓の土(霊土)を新しいお墓に移させていただき、供養の対象といたします。量的には、お茶碗一杯程度でしょうか。 



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