問い合わせ 毎日9:00~18:00

千葉県我孫子市-改葬許可申請代行 (9,800円~)

料金詳細はこちら 


 墓地や納骨堂に納骨されている遺骨を、他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。この改葬を行うためには、法律により、現在遺骨が納められている墓地・納骨堂の所在する市町村長の許可を受けることが必要です。千葉県我孫子市の場合は、我孫子市役所(市民生活部 市民課 004-7185-1111(代表))が担当部署となります。「改葬許可申請書」に必要事項を記入し、現在埋葬している墓地の管理者(住職等)の証明を受けた後に、市民生活部 市民課 へ提出します。なお、墓地使用者等でない方が申請する場合は、墓地使用者の承諾が必要です


1.新しい墓地の管理者から、受入証明書または墓地使用許可証 を発行してもらいます。

2.今の墓地管理者から、改葬許可申請書の証明欄への記名押印してもらいます。

3.我孫子市役所・市民生活部 市民課 に受入証明書(または墓地使用許可証等の写し )、改葬許可申請書を提出し、「改葬許可証」を発行してもらいます。(「改葬許可証」の発行は市民課戸籍係のみ )

4.今の墓地管理者に「改葬許可証」を提示し、遺骨を取り出します。

5.新しい墓地の管理者に「改葬許可証」を提出し、遺骨を納めます。


改葬許可申請書 書式


050-7542-3692(専用IP回線)

無料でホームページを作成しよう! このサイトはWebnodeで作成されました。 あなたも無料で自分で作成してみませんか? さあ、はじめよう