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お墓の相談室(墓じまい・改葬許可)行政書士


お墓のお引っ越し・改葬許可申請書/代書代行

初回相談無料 


地域限定:改葬許可申請代行9,800円

改葬許可申請書作成(埋蔵証明取得費用は別途)

鎌ヶ谷市・松戸市・流山市・柏市・我孫子市・野田市・習志野市・八千代市・船橋市・白井市・印西市・市川市
上記の地区に限る
(その他の地域は当事務所の報酬規程による)

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〒273-0103

千葉県鎌ヶ谷市丸山3丁目9-7

行政書士 さいとう法務事務所

050-7542-3692(専用IP回線)

 優良石材と提携 しており、

安く安全にお墓に関するあらゆる業務に対応。安心してお任せください。

寺のこと…お墓のこと、まずは行政書士に相談してみませんか?


墓じまいのみならず

ご希望によりご遺骨受入先・永代供養も手配いたします。

 

少子高齢化や核家族化の影響を受け、家墓の承継が困難になり、維持管理がむずかしくなっている人が増えています。

「墓じまい」や「お墓のお引っ越し(改葬)」を考える人が増えているのも無理もないことです。また「墓じまい」をする場合、何から手をつけたらよいのかわからないことも多く、戸惑われることと思います。


お気軽に当事務所 行政書士にご相談下さい。 

 初回相談無料 (30分程度)



墓じまいとは 

跡継ぎがいないなどの理由により墓地使用権を返還した後、お墓を撤去処分し永代供養墓などにご遺骨を祀りかえることをいいます。墓じまいの方法・費用などについては、別項で詳細を解説いたします。また、墓じまいにともなう遺骨の移し替えを「改葬」といいます。

墓じまいは、家族との話し合いから 

墓じまいするとき、つい最初に新しいお墓探しから手をつけてしまいがちですが、まず最初にすべきは墓じまいについて家族・親族と話し合うことです。独断で墓じまいを決めてしまうと、後々トラブルの元になり兼ねません。家のお墓は、家族や親せきとかかわりの深い方々が納められていますので、まずは話し合いをする機会をもうけるべきです。


墓地管理者と意思疎通を図りながら準備を進めることが大切です。


墓じまいの理由は?

墓じまいをするとき、その理由を明確にしておいたほうがよいでしょう。まず、今、お世話になっているお寺や霊園に説明する際に墓じまいや改葬の理由がハッキリしていたほうが、話がスムースにすすみます。

  • 「経済的に維持管理ができないので墓じまいし、永代供養墓に改葬したい」
  • 「跡継ぎがいないので、墓じまいしたい」
  • 「遠方のお墓を墓じまいし、近くにおいて供養したい」
  • 「お寺との関係維持が難しいので、墓じまいし、民間霊園に改葬したい」
  • 「身体的事情によりお墓参りが困難なので、家墓を墓じまいし永代供養墓に改葬したい」 など


墓じまいの手順の一つ、「改葬」とは

墓地、埋葬等に関する法律によれば、「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいいます。

また、『改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。』とあり、自家の墓であっても、遺骨を持ち出すことは自由にはなりません。

別の項にもありますが、改葬手続きは、概略、以下の手順で行います。

改葬許可申請は、現墓地のある市区町村役場で行います。


1.新しい墓地の管理者から、受入証明書を発行してもらいます。改葬許可申請先の役所によっては、永代使用許可証もしくは墓地使用許可証原本の提示で済むこともあります。。

2.今の墓地管理者から、埋蔵証明書(改葬許可申請書の管理者証明欄への押印で済む場合もあります)を発行してもらいます。

3.今の墓地のある管轄役場に受入証明書(または、墓地使用許可証等原本の提示)、改葬許可申請書、埋蔵証明書(改葬許可申請書の管理者証明欄への押印 がある場合は不要)を提出し、「改葬許可証」を発行してもらいます。

4.今の墓地管理者に「改葬許可証」を提示し、遺骨を取り出します。

5.新しい墓地の管理者に「改葬許可証」を提出し、遺骨を納めます。


※現在の墓地から遺骨を取り出す際には「閉眼供養」を行った後、墓石業者に依頼して取り出す(各霊園や寺院においては指定の石材店が行うことが多い)

移転先の墳墓に遺骨を納める作業は「開眼法要」を行った後、各霊園、各寺院指定の石材店が行います。(村墓地などで指定石材店がないときには、近隣の石材店にお願いします)


墓じまい・改葬の注意点

1.菩提寺には、事前に理解を求める。

 法的には、菩提寺には正当な理由なしに墓じまい・改葬を拒否する権利はありません。しかし、何代もの長い間、日常の供養や法要などでお世話になっていることもありますから、墓じまいをする際にはよく理解していただいた上、トラブルが起きないよう話を進めましょう。菩提寺への感謝の気持ちは大切です。


2.改葬先の「宗教・宗派」を確認してから、墓じまいを決定すること

 公営墓地は、問題とならないでしょうが、民営墓地には注意が必要です。「宗教・宗派不問」となっていても、本来の意味ではなく、以前の「宗教・宗派」は問わないが、こちらの宗派に変えていただきたい」ということを意味する場合があります。

 また改葬先に公営墓地を選択し、墓じまい後も菩提寺との関係を保ったまま法要などの際には僧侶にご足労願うのも一つのケースとして考えられます。


3.永代使用料は戻ってきません。

 墓じまい・改葬のためお骨を取り出した後は、墓地を更地に戻して返還しなければなりませんが、「更地」とは区画を何もない状態にすることですから、植木などが残っていてもいけません。また、墓地を返還しても、原則として永代使用料は戻ってきません。


墓じまいのメリットとデメリット

墓じまいには、以下のようなメリットとデメリットがあります。


【メリット】

  1. 金銭的負担の軽減:墓じまいを行うことで、墓石の維持や清掃、墓地管理料などの費用がかからず、家計の負担が軽減されます。
  2. 家族の手間や負担の軽減:お墓参りや清掃、管理を行う手間や負担がなくなり、家族の負担が軽減されます。
  3. 地域の環境への貢献:墓じまいによって、土地や環境への負荷が減り、地域の環境保全につながることがあります。
  4. 転居や引っ越しに伴うトラブルの解消:墓じまいを行うことで、転居や引っ越しの際にお墓を移す手間や負担がなくなります。

【デメリット】

  1. 宗教的な問題:宗教上の理由でお墓を維持することが求められる場合があります。
  2. 伝統的な価値観の喪失:家族によっては、お墓が家族の伝統的価値観の一部であると考える場合があります。
  3. 遺族の心理的な負担:お墓を撤去することで、故人を思い出す場所がなくなり、遺族の心理的な負担が増大する場合があります。
  4. 親戚からの反発:お墓を撤去することに対して、親戚ほか周囲から反発を受ける場合があります。

以上が、墓じまいのメリットとデメリットです。墓じまいを検討する場合は、個々の事情や考え方に合わせて判断する必要があります。



行政書士とは 手続きの迅速かつ確実な実現のために


行政書士は、法務や行政手続きの国家資格です。

  1. 専門的な知識と経験:行政書士は、法的手続きや法律に関する専門的な知識と経験を持っています。法的手続きや書類作成、申請などの手続きに関する知識や経験を活かし、クライアントの要望に応えます。

  2. 高度な専門性と信頼性:行政書士は、法律に関する知識や経験を有し、高度な専門性を持っています。また、法律に関する手続きは信頼性が求められるため、行政書士は信頼できるパートナーとしてクライアント要望にお応えします。

  3. 確実な手続きの実現:行政書士は、法律に基づいた手続きの遂行に精通しているため、手続きの迅速かつ確実な実現が可能です。クライアントの要望に基づいて、スムーズかつ正確な手続きを行い、トラブルを未然に防ぎます。

  4. 安心できるコストパフォーマンス:行政書士は、法律に関する専門的な知識と経験を持っているため、クライアントが必要な手続きを効率的に実行することができます。そのため、クライアントは、コストパフォーマンスに優れたサービスを受けることができます。

  5. 幅広いサービス提供:行政書士は、会社設立、各種申請書類作成、相続手続き、契約書作成など、幅広い分野で法的なサポートを提供します。これにより、多岐にわたるニーズに対応することができます。

以上のように、行政書士は、法的な専門性や信頼性、手続きの迅速かつ確実な実現など、多くのアピールポイントを持っています。


 

 

 


アクセス

行政書士さいとう法務事務所

千葉県鎌ケ谷市丸山3丁目9-7

東武野田線鎌ケ谷駅より徒歩7分

 

 

 


事務所概要

千葉県行政書士会 葛南支部所属

     代表 行政書士 斎藤秀昭

                   050-7542-3692

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